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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、平成22年12月から、派遣社員として貨物運送取次事業、倉庫業等を営む会社であるY(被告・被控訴人)のB1事業所で倉庫事務に従事した後、平成24年6月、Yとの間で期間を3か月とする労働契約を締結した(労働契約1)。その後、有期労働契約の締結を続けた(平成30年3月末まで。労働契約2~8)。労働契約5および6には、平成25年4月1日以降、最初に更新した雇用契約の始期から通算して5年を超えて更新することはない旨が、労働契約7には、平成29年8月31日を超えて、労働契約8には平成30年3月末日を超えて更新することはない旨が契約書に記載されていた。¶001
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小西康之「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)208頁(YOLJ-J1597208)