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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告)は、Y市(被告)の職員であり、平成30年4月から同市の教育委員会生涯学習課副参事の役職に着任した。当時、A課長、B政策監はXの上司であった。¶001
Ⅱ
Y市は人権学習の推進を生涯学習課の業務と定め、人権・生涯学習推進協議会連合会(以下「連合会」)に人権・生涯学習推進事業(以下「本件事業」)を委託した。平成30年度は、本件事業に係る補助金の削減を考慮し、Y市は臨時職員の雇用も含めて連合会に委託し、人件費相当額を委託料として支出した。連合会が雇用する臨時職員の任期は半年とされ、前年度と異なる人物が事務の担当となったため、採用後しばらくは1人での事務処理が困難な状況であった。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1595号(2024年)4頁(YOLJ-J1595004)