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事実

Ⅰ 事実の概要

X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、一般貨物自動車運送事業等を営むY(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)に平成24年に雇用され、平成29年12月に退職した。Yにおいては、上記雇用契約締結当時、就業規則の定めにかかわらず、独自の賃金体系(以下「旧給与体系」という)が採用されていた。具体的には、運行内容に基づき基本給+時間外手当の額を下回ることがないよう、出発日1万円(夕方出発は8000円)、輸送日1万1000円、積込日1万3000円、帰庫日1万円を基準額としてY代表者が決定しており、時間外手当もこれに含まれていたが、平成27年5月、熊本労働基準監督署から適正な労働時間の管理を行うよう指導を受けたことを契機として、就業規則を変更した(以下、この変更後の就業規則を「平成27年就業規則」という)。平成27年就業規則等に基づく新たな賃金体系(以下「新給与体系」という)の主な内容は、次のとおりである。¶001