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 事実の概要 

本件は、使用者である一般貨物自動車運送業を営む会社に雇用されていた運転手の労働者X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)が未払割増賃金の支払を求めた事案である。最高裁判所の認定を中心に以下のような事実を見てとれる。¶001

⑴ 請求の期間に含まれない平成14年就業規則の時期は、その定めにかかわらず、日々の業務(一審判決によると出発、輸送、積込み、帰庫等)に応じて賃金の総額を決定した上で、その総額から定額の基本給と基本歩合給を差し引き、残額を時間外手当としていた(以下「旧給与体系」)。¶002