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Ⅰ 事実

1 当事者

X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、Y社(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)のトラック運転手として勤務していた者である。Y社は、昭和57年3月12日に設立された一般貨物自動車運送事業等を営む株式会社である。¶001

2 事案の概要

Xは、平成24年2月頃、Y社と期間の定めのない雇用契約を締結した。その当時、Y社においては、平成14年に新たに作成された就業規則が存在したものの、実際の賃金支給に際しては、当該就業規則の定めにかかわらず、同規則の作成前と同様に業務内容等に応じて月ごとの賃金総額を決定した上で、当該賃金総額から基本給と基本歩合給を差し引いた残額を時間外手当とする旧給与体系が採用されていた。しかし、熊本労働基準監督署から適正な労働時間の管理を行うよう指導を受けたことを契機として、Y社では、平成27年12月からデジタコ(デジタル式運行記録計)を用いた時間管理に基づく本件時間外手当(残業手当、深夜割増手当および休日割増手当)の支給を行う趣旨で、平成27年就業規則への変更を実施した。その際、Y社はXら労働者に対し一応の説明をしたものの、特に異論は示されなかった。¶002