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事実

一般貨物自動車運送事業等を営むY(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)とその元トラック運転手のX(原告・控訴人=被控訴人・上告人)が雇用契約(契約書は不作成)を締結した平成24年当時、Yでは、同14年制定の就業規則の定めにかかわらず、なお従前の通り、業務(原審判決文上は「運行」)内容等に応じ決定した月ごとの賃金総額から、基本給と、基本歩合給(原審判決文上、運行内容に応じた賃金と窺い得る記載があるが、明確ではない)を差し引いた額を時間外手当とする旧給与体系が採用されていた。¶001