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事実

X(原告)は、郵便局を設置し郵便業務等を営むY社(被告)と有期労働契約を締結し、その更新を繰り返している時給制契約社員であり、盛岡中央郵便局で郵便外務事務に従事している。Xは世帯主であり、扶養親族はいない。¶001

Y社の正社員(無期契約労働者)には、勤務局所の地域区分により、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に寒冷地手当が支給され(支給地域は1級地から4級地まで区分)、その金額は世帯主か否かおよび扶養親族の有無により定められていた。Xが勤務する盛岡市(4級地)では、世帯主で扶養親族のいる正社員には月額1万7800円、世帯主で扶養親族のいない正社員には月額1万200円、世帯主でない正社員には月額7360円が支給されていた。これに対し、Xを含む時給制契約社員には、寒冷地手当は支給されていない。¶002