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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、遺言執行者であるX(原告・控訴人・被上告人)が、Yら(被告・被控訴人・上告人)が登記名義を有する土地(以下「本件土地」という)について、本件土地は遺言者の相続財産であり、遺言の内容に反する登記がされているなどと主張して、Yらに対し、遺言者の相続人からYらに対する所有権移転登記の抹消登記手続等を求めた事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
1
亡Aとその妻である亡Bの間には、長男であるC(Yら補助参加人)及び長女であるDがいる。Eは、Cの子であり、Fは、Dの子である。¶003
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鷹野旭「判解」ジュリスト1593号(2024年)82頁(YOLJ-J1593082)