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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実
本件土地は、平成5年以来Aが所有していたが、Aは、平成20年6月に死亡した。Aの相続人は、配偶者B、A・Bの子であるZおよびCであったが、Cが相続の放棄をしたため、本件土地は、BとZが法定相続分である各2分の1の割合で共同相続した。¶001
平成21年7月31日、Bは、Bの一切の財産を、Cに2分の1の割合で相続させる旨(本件遺言部分1)、Cの子であるDに3分の1の割合で遺贈する旨(本件遺言部分2)、Zの子であるEに6分の1の割合で遺贈する旨(本件遺言部分3)、および遺言執行者の指定を内容とする公正証書遺言(本件遺言)をした。¶002
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平野秀文「相続分指定・包括遺贈と遺言執行者の職務権限」ジュリスト1591号(2023年)78頁(YOLJ-J1591078)