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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴
亡Aの相続人には妻であるBとその子C、Dがいたが、Dが相続放棄したので、Aの所有していた本件土地は、BとCが2分の1の割合で共同相続した。その後、Bはその一切の財産につき、Dに2分の1の割合で相続させる(遺言1)とともに、Dの子であるEに3分の1の割合で遺贈し(遺言2)、Cの子であるFに6分の1の割合で遺贈する(遺言3)旨の公正証書遺言をした。この後、本件土地をCが取得する旨の遺産分割協議がBとCとの間で成立した旨の遺産分割協議書に基づいて、Cが本件土地全部をC名義とする所有権移転登記をした。¶001
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堀野出「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)108頁(YOLJ-J1597108)