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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成20年6月、本件土地を所有していたAが死亡した。Aの相続人は配偶者B、A・Bの子であるC(上告補助参加人)およびDであったが、Dが相続放棄をしたため、本件土地はBとCが法定相続分(各1/2)の割合で共同相続した。¶001
平成21年7月、Bは、Bの一切の財産を、Dに1/2の割合で相続させるとともに(本件遺言部分1)、Dの子であるFに1/3の割合で遺贈し(本件遺言部分2)、Cの子であるEに1/6の割合で遺贈する(本件遺言部分3)との公正証書による遺言(本件遺言)をした。¶002
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浦野由紀子「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)72頁(YOLJ-J1597072)