ジュリスト 1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか/2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格/3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう —最二小判令和5・5・19最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 鷹野 旭 ジュリスト2024年2月号(1593号)掲載 2024年 1月25日 10:00 公開
ジュリスト 相続分指定・包括遺贈と遺言執行者の職務権限 —最二小判令和5・5・19判例詳解 千葉大学准教授 平野 秀文 ジュリスト2023年12月号(1591号)掲載 2023年 11月24日 10:00 公開
ジュリスト 共同相続株式の権利行使者の指定と事前協議の要否 —大阪高判平成20・11・28商事判例研究 王 芳 ジュリスト2010年3月15日号(1396号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開