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検索対象:最二小判令5.5.19民集77巻4号1007頁
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表題判例
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公開日
最高裁時の判例
1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか/2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格/3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう
鷹野 旭
ジュリスト2024年2月号(1593号)
2024年1月25日
判例詳解
相続分指定・包括遺贈と遺言執行者の職務権限
平野 秀文
ジュリスト2023年12月号(1591号)
2023年11月24日
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