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事実
X(原告・控訴人)はY法人(被告・被控訴人)の経営する大学に平成22年4月1日から1年間の非常勤講師として勤務し、その後2回契約を更新して、平成25年3月31日まで勤務した。教授退任に伴う後任の募集に応じて、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間、人間生活学部人間生活学科生活福祉コースに専任講師として勤務するという労働契約を締結し、さらにそれを更新して平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間勤務した。その更新の際に再任は1回のみとなっていたことから平成31年3月31日で契約が終了するという不更新条項が置かれていた。¶001