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事実

X(原告・控訴人)は、学校法人Y(被告・被控訴人)が設置するA大学の非常勤講師として1年の有期労働契約を3回締結した後、専任教員(専任講師)に昇格して3年の有期労働契約を2回締結し、契約期間満了により雇止めされた。¶001

Xは、労契法18条1項による無期転換申込みをしたことによりYとの間に無期労働契約が成立しているとして、Yに対し労働契約上の地位確認等を求めて、本件訴えを提起した。原審(大阪地判令和4・1・31労判1274号40頁)は、Xの本件労働契約は大学教員任期法4条1項1号(多様な人材確保が特に求められる教育研究組織の職)に該当するため、同法7条による10年特例(労契法18条1項の通算契約期間要件「5年」を「10年」とする特例)が適用され、無期転換申込権は認められない等として、Xの請求を棄却した。これに対し、Xが控訴した。¶002