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事実
Ⅰ
銀行業を営むY社(被告・被控訴人=附帯控訴人)の従業員X(原告・控訴人=附帯被控訴人)は、行内ルール違反と認識しながら、社内で「重要」又は「一般」と分類される通達4件を訴外A社への情報漏えいのため社外に持ち出す(平成27年10月頃~平成29年11月頃)、「重要」又は「一般」に分類される各種情報を少なくとも15件A社に漏えいする(平成26年5月頃~平成29年11月頃)などの行為を行った。漏えいされた情報は通達や資料そのものを含めA社発行の雑誌やブログに掲載された。漏えい資料のメモ書き等の筆跡からXが漏えい者ではないかとの疑いを強めたY社が調査を進め、Xの行為であることが判明した。Xは平成14年にも同僚職員の住所や預金残高等の情報を社外に持ち出すなどの行為を行っており、平成27年には一般顧客を装いY社の各部署にクレーム電話をかけ続けたことを理由にけん責処分を受けている。¶001