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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X労働組合(原告・控訴人。以下、「X組合」)に加入しているX1~X4(原告・控訴人。以下、「個人Xら」。X組合と併せて「Xら」)は、グアムを本拠地とする航空会社A(のちに航空会社Y〔被告・被控訴人〕と合併)と無期労働契約を締結し、客室乗務員(FA)として職種を限定して勤務していた(当初はYと労働契約を締結していたが、平成5年にAに移籍した)。AのFAの部署(「ベース」)は、グアム(FA数234名、うち日本語話者32名)と成田(FA数21名、全員日本語話者)にあり、個人Xらは、成田ベースに所属して、グアム-成田便に乗務していた。¶001
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石黒駿「判批」ジュリスト1580号(2023年)134頁(YOLJ-J1580134)