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 事実の概要 

X1ら(原告・控訴人)は、Cとの間で、当初は機内通訳として、後に客室乗務員(フライトアテンダント。以下「FA」という)として職種を限定した上で、期限の定めのない雇用契約を締結した。その後、X1らは、平成5年(1993年)4月にCからY1(甲事件一審被告)に所属が変わった。X1らは、FAとして、機内通訳、入国書類の作成補助、食事や飲み物の提供、緊急時の保安業務等を行っていた。¶001

Cは、昭和9年(1934年)12月17日に設立されたアメリカ合衆国イリノイ州シカゴに本社を置く国際旅客事業を営む航空会社であった。平成4年(1992年)4月に米国倒産法11章の適用を受け、グアム島に本拠を置いていたY1を、同月2日Cは子会社とした。その後、平成25年(2013年)3月31日に、CがAを吸収合併し、旧Y2となった。旧Y2は、本件訴訟係属後の平成29年(2017年)4月1日に、Y1をさらに吸収合併し、Y2(乙事件被控訴人〔乙事件一審被告〕、甲事件被告Y1訴訟承継人)となった。C(後の旧Y2)の完全子会社であったY1の取締役には、グループ会社のC、Aや旧Y2の取締役であった者が就任しており、Y1の日本での代表者はCやAの日本での代表者と同一である。Y1の成田ベース所属のFAが労働契約を締結していた相手方はY1であると認定されている(平成5年〔1993年〕4月にY1に移籍しこれが在籍出向であるか否かが争われているが、これが在籍出向であるとは認められていない)。¶002