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Ⅰ 事実関係
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(1) 国立大学Aを設置する国立大学法人X(原告・被控訴人・被上告人)は、平成25年頃、A組合(Xの教職員等によって組織された労働組合。被告補助参加人・控訴人補助参加人・上告補助参加人)に対し、平成24年度の人事院勧告に倣った平成26年1月からの55歳を超える教職員の昇給抑制について団体交渉(以下「団交」ということがある)を申し入れた。¶001
(2) Xは、平成26年頃、A組合に対し、平成26年度の人事院勧告に倣った平成27年4月からの教職員の賃金の引下げについて団体交渉の申入れをした。¶002