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事実

上告人(控訴人・被告)は山形県(Y)、上告人(控訴人・被告)補助参加人は山形大学職員組合(Z)、被上告人(被控訴人・原告)は国立大学法人山形大学(X)である。Xは、平成24年度の人事院勧告にならい、55歳を超える教職員の平成26年1月1日からの昇給の抑制(本件団交事項①)についての団交をZに対して申し入れ、平成25年11月12日、同年12月3日、平成26年12月19日に団交を実施したが、Zの同意を得られないまま、職員給与規程を改正して平成27年1月1日から教職員の昇給抑制を実施した。¶001