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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y(被告)は、主に不動産賃貸業を営む株式会社であり、A銀行の関連会社である。X(原告)は、昭和35年生まれで、昭和59年4月にA銀行に入行し、平成27年4月、A銀行を退職し、同年5月1日、Yに正社員として入社した。Xは、平成31年1月28日、Yの執行役員に就任し、令和5年1月26日、Yの執行役員を退任し、同日、Yとの間で、契約期間を同月27日から同年11月27日までとする顧問契約(以下「本件顧問契約」という)を締結した。本件顧問契約が雇用契約であることについては当事者間に争いがない。¶001
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橋本陽子「判批」ジュリスト1615号(2025年)4頁(YOLJ-J1615004)