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事実

X(原告)は、物流事業等を営む会社Y(被告)のA支店オイル配送センター(以下、「センター」とする)で派遣労働者として約9カ月間就労後、平成25年6月28日、Yと同センター事務員としての有期雇用契約を締結した。同契約の期間は同年7月1日から同26年6月30日までの1年間で、契約更新につき、「当社における最初の雇用契約開始日から通算して5年を超えて更新することはない」との定め(以下、「本件更新上限条項」とする)が存在した。同契約締結にあたっては人事決定権限を有する管理課長が通算5年を超えて更新することはないこと等の説明を行い、Xが契約書への署名押印をして契約書が作成された(Xは上記説明を受けたとの内容の確認票にも署名押印した)。XとYは、以降3回雇用契約を更新(契約更新につき同様の定めあり)した後、同29年6月29日、4回目の更新を行い、雇用契約を締結した。同契約にかかる契約書では、更新はしない旨記載され、また、契約締結にあたりセンターの事業所長が同30年6月30日を超えて更新することはない等の説明を行い、Xは当該説明を受けたとの内容の確認票に署名押印してYに提出した。¶001