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事実

X(原告)は、平成6年4月1日、大学受験予備校(Y予備校)を運営するY(被告)に、Y予備校で世界史科目講座を担当する非常勤講師として採用され、Yとの間で、同日から1年間の出講契約を締結し、22回にわたり毎年(平成22年度以降は労働契約として)更新していた(「本件出講契約」)。平成28年度出講契約は、期間が平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、1週間当たりの出講が8コマ、月額基本給が33万4650円という内容だった。¶001