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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y(被告)は関西福祉科学大学や関西女子短期大学等を運営する学校法人である。X(原告)は公募の採用手続を経て、Yとの間で、平成28年4月1日から同29年3月31日までの労働契約を締結して、Yが運営する大学(以下「本件大学」という)の非常勤講師として1年次及び2年次の必修科目であるA語コミュニケーションⅠ~Ⅳを担当した。その業務内容は、授業計画に沿ってYから指定された教科書を利用しながら授業を進め、小テストや筆記試験を実施して成績評価を行うことであった。毎週水曜日と金曜日に5~6コマの授業を15回担当し、1科目につき2万6000円の月額給与が支払われた。平成29年度以降、成績基準として、小テスト・提出物が30%、授業貢献度が20%、2回の筆記試験が50%となっていた。¶001
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香川孝三「判批」ジュリスト1617号(2025年)136頁(YOLJ-J1617136)