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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、令和4年3月下旬頃、コンサルティング業務等を主たる事業とする株式会社であるY(被告)の中途採用の求人にエントリーした。Xは、同年4月6日、Yに対し、提出書類の記載内容は全て正確であり、採用審査で誤判断を招くような虚偽記載や隠れた事実はない旨の免責事項に「はい」と回答した上で、履歴書(本件履歴書)および職務経歴書を提出した。これらには、Xが平成23年4月に個人事業主として開業し(令和2年6月にA社と契約)、令和4年3月まで空白期間なく稼働していたことが職歴として記載されていた。Xは、Yとの間でウェブ会議により、同年4月20日に一次面接、翌5月中旬頃に二次面接を受けた。Yは、同月30日、Xに対し、オファーレター(本件オファーレター)および雇用契約書(本件雇用契約書)を送付し、Xがこれに承諾した(本件採用内定)。¶001
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植田達「判批」ジュリスト1616号(2025年)146頁(YOLJ-J1616146)