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事実

X(原告、大正9年生)とその子A(昭和26年生。以下二人を併せて「X世帯」ともいう)は、平成25年当時、Xが所有していたマンションの一室(以下「本件不動産」という)において同居していた。¶001

Aは平成25年6月28日、生活保護の開始を申請し、処分行政庁(Y〔被告、練馬区〕の福祉事務所長)は、同年7月10日、X世帯に対する保護(以下「本件保護」という)の開始を決定した。保護申請時のX世帯の保有資産としては、所持金約7万円、本件不動産およびA名義の土地があり、収入としては駐車場収入(月額1万円)およびXの老齢年金(月額5万5375円)があった。Xは比較的軽度の認知症を有しており、Aは高血圧症、慢性腎不全等につき通院加療を受けていた。¶002