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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
原告X1ら4名は被告国立大学法人Yとの間で期間6カ月または1年の委嘱契約を締結し、14年半ないし9年間、Yの非常勤講師として週1コマから6コマの授業を担当していた。¶001
Ⅱ
X1は令和3年3月、X2からX4は令和4年1月から2月、Yに対し、それぞれ委嘱契約の通算契約期間が5年を超えたとして、労契法18条1項に基づき無期契約への転換を申し込んだ。X1らとYは、それぞれ雇用期間を令和4年4月から1年間とする有期雇用契約を締結した。Yは、令和5年4月以降、X1らとの有期雇用契約を更新せず、X1らは同年3月末日をもって雇止めされた。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1616号(2025年)142頁(YOLJ-J1616142)