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著者

根崎 修一

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数罪が科刑上一罪の関係にある場合において、各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額

—最一小判令和2・10・1
最高裁時の判例刑事
ジュリスト
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農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときの横領罪の成否

—最二小判令和4・4・18
最高裁時の判例
刑事
前最高裁判所調査官
根崎 修一
ジュリスト2024年6月号(1598号)掲載
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前訴で住居侵入、窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において、後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

—最一小決令和3・6・28
最高裁時の判例
刑事
前最高裁判所調査官
根崎 修一
ジュリスト2023年5月号(1584号)掲載
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原審が被告人質問を実施したが、被告人が黙秘し、他に事実の取調べは行われなかったという事案につき、第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例

—最一小決令和3・5・12
最高裁時の判例
刑事
最高裁判所調査官
根崎 修一
ジュリスト2022年6月号(1572号)掲載
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数罪が科刑上一罪の関係にある場合において、各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額

—最一小判令和2・10・1
最高裁時の判例
刑事
最高裁判所調査官
根崎 修一
ジュリスト2022年1月号(1566号)掲載
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