ジュリスト 科刑上一罪の関係にある数罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあるときの罰金刑の多額 —最一小判令和2・10・1刑事判例研究 中央大学教授 只木 誠 ジュリスト2023年5月号(1584号)掲載 2023年 4月25日 10:00 公開
ジュリスト 数罪が科刑上一罪の関係にある場合において、各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額 —最一小判令和2・10・1最高裁時の判例刑事 最高裁判所調査官 根崎 修一 ジュリスト2022年1月号(1566号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開