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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y(被告・控訴人)は、平成30年10月1日から建設業や警備業等を目的とするX1(原告・被控訴人)に在籍し、統括営業部長として顧客への営業活動や受注、契約締結、発注等に従事しつつ、土木工事業、水道施設工事業、舗装工事業等を目的とするX2(原告・被控訴人)に出向し、総務部長として顧客や官公署への営業活動、情報収集、積算業務、工事完了報告書作成業務、施工管理業務等に従事していた他、Xらの中百舌鳥営業所で事務員とともに業務に従事していた者で、令和3年7月30日、管工事業、給排水衛生設備工事業、上下水道設備工事業、土木工事業、舗装工事業等を目的とするX3(原告・被控訴人)にも専任技術者(建設15条2号)として出向した。Yの退職時の給与月額は約36万円であり、無償の社宅、社用車および携帯電話が貸与されていた。一方、Yは、令和元年12月1日、石工事の設計施工、土木工事、建築工事、舗装工事業等を目的とする訴外A社の取締役に就任し、X2との取引を担当した他、令和3年3月9日、警備業、建築工事業・土木工事業、水道施設工事業・管工事業等を目的とする訴外B社を設立して代表社員となり、A社との取引を担当した。¶001
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植田達「判批」ジュリスト1628号(2026年)150頁(YOLJ-J1628150)