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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告・控訴人)は平成13年に弁護士登録を行い、法律事務所Aで、銀行Bを依頼者とする案件等を数年間にわたり担当していた。平成25年8月頃、Xは転職活動を開始し、Bから事務所移籍の場合にも継続して依頼をもらえる旨の事実上の内諾を得つつ、法律事務所を営むY(民法上の組合。被告・被控訴人)と接触した。XとYは報酬を年間報酬(基準報酬)1800万円及び特別報酬(個人と事務所の業績に応じYの裁量で支払われる)とすることで合意し、同年10月31日、YはXに採用通知(本件採用通知)を交付した。翌日、Xは、質問や異議・意見を述べることなく、同通知の承諾欄に署名し、契約(本件契約)が成立した。Xは当初はアソシエイト弁護士(処遇はカウンセル弁護士相当)として、平成27年1月からはカウンセル弁護士として勤務した。¶001
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原昌登「判批」ジュリスト1627号(2026年)134頁(YOLJ-J1627134)