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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X1ら4名(原告・控訴人)は、国立大学法人であるY(被告・被控訴人)との間で、6カ月または1年の有期委嘱契約(以下「本件各委嘱契約」という)を9年ないし14年半締結および更新し、Yが運営する国立大学で非常勤講師をしていた。¶001
Ⅱ
X1らは、Yに対し、労契法18条1項に基づき無期雇用契約への転換を申し込んだ(以下「本件各申込み」という)。その後、X1らとYは、雇用期間を令和4年4月から1年間とする有期雇用契約を締結した。Yは、令和5年4月以降、X1らとの有期雇用契約を更新せず、X1らは同年3月末日をもって雇止めされた。X1らは、Yに対し、無期雇用契約上の権利を有する地位確認、および、雇止め以降の月額賃金等の支払等を求めて、本件訴えを提起した。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1629号(2026年)142頁(YOLJ-J1629142)