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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告)は、平成31年4月1日に、雇用契約の期間終了日を令和元年9月30日としてA株式会社(以下「本件会社」という)に入社し、大阪にあるB支社においてソフトウェア開発エンジニアとして勤務していた。Xは同年6月15日、本件会社の経営計画発表会に出席するため、本社のある東京に出張した。経営計画発表会の後、Xは本件会社主催の懇親会(1次会)に参加し、B支社の支社長兼執行役員でありXの直属の上司であるPほか2名とダイニングバーでの2次会及びガールズバーでの3次会(以下「本件3次会」という)に参加した。¶001
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片山裕太「判批」ジュリスト1628号(2026年)146頁(YOLJ-J1628146)