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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告)は、平成18年1月25日以降、特殊ゴム製品等の輸出入・販売を営む株式会社であるY(被告)に勤務していた。Xは、英語、中国語及び日本語を用いて取引先との間で業務連絡をとり、国内・国外配送手配等の貿易実務全般を主な業務としていた。¶001
Ⅱ
Xは、Yの主要取引先との間で、不適切な表現(「C社の従業員には精神科の受診が必要な者がいるのではないか」、〔D社従業員に対し〕「インドには『有言実行』という言葉はないのか」などの取引先従業員を揶揄するもの)でのメール送信及びメール誤送信(C社の問題点を指摘するメールをF社にも送付)等の問題を発生させ、YはC社からは苦情と共にXを担当から外すよう要求され、D社からは激しい抗議と共に取引停止を求められた。¶002
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榎本英紀「判批」ジュリスト1629号(2026年)146頁(YOLJ-J1629146)