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事実

X(原告・控訴人=被控訴人)はY(被告・被控訴人=控訴人)に期間の定めなく雇用され、郵便局の郵便部課長として勤務していた。Xは通勤途中の電車内で、自己の所有する小型カメラを録画状態にしてリュックサック内に設置し、口の開いたリュックサックを足元に置いて、被害者のスカート内を撮影しようとした行為(以下、「本件行為」という)に及び、愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕された。本件行為に関する報道はなされなかった。¶001