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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事件の概要
Y(被告・被控訴人=控訴人)は、大学を経営する学校法人であり、X(原告・控訴人=被控訴人)は、中央官庁に平成3年から令和2年まで勤務したのちに同年4月、Yとの間で上席研究員として雇用契約を締結し、平成28年にYに設置されたd研究センター(以下「本件研究センター」)に配属された。上記雇用契約の内容は、期間を令和2年4月1日から令和3年3月31日までとし、基本給月額を53万3000円、賞与を6月、9月、12月、3月に支払う、期間が満了した場合、Yにおいて必要があると認めるときは更に1年間同契約を更新する、というものであった。さらに令和3年3月25日、上席研究員として、期間を同年4月1日から令和4年3月31日までとし、基本給月額を53万9000円、賞与及び期間満了時の扱いについては令和2年の初発の契約と同様とする雇用契約(以下「本件雇用契約①」)を締結した。採用にあたり、令和2年1月14日の面談では、D副所長より、採用から3年間は1年毎の更新となるが、4年目以降については、それまでの勤務状況を勘案して雇用を継続することに特段の問題がなければ期限の定めのないものに移行するとの説明がなされた。¶001
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野川忍「判批」ジュリスト1624号(2026年)134頁(YOLJ-J1624134)