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事実

X(原告、労働者)は、勤務終了後に職場(A大学)近くの一人暮らし用自宅アパートを経由し、自家用車で母方実家に向かっていたところ、交通事故(以下、「本件事故」という)に遭い負傷した(以下、「本件傷病」という)。Xは、本件傷病が労働者災害補償保険法(以下、「労災保険法」という)の通勤災害に当たるとして、労働基準監督署長に対し療養給付たる療養の給付および療養の費用の請求をしたが、母方実家は同法7条2項1号所定の「住居」に当たらず、通勤経路上での負傷と認められないとして、これらをいずれも支給しない旨の処分(以下、「本件各処分」という)がなされた。Xは、本件各処分を不服として、審査請求および再審査請求をしたがいずれも棄却されたため、本件各処分の取消しを求めて訴えを提起した。¶001