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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1(被告)は、精密機械の販売およびメンテナンス等を業とする株式会社である。¶001
X(原告)は、平成25年7月1日に、Y1との間で期間の定めのない労働契約を締結し、Y1の営業部に所属している。¶002
Xは、平成30年12月25日、社用車を運転中に交通事故に遭った。Y1の代表取締役Y2、営業部の従業員Y3(共に被告)らは、遅くとも平成31年2月中旬以降、Xと複数回面談を行い、医療機関において脳の検査を受診するよう指示したが、Xは拒否した。¶003
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有泉明「判批」ジュリスト1625号(2026年)130頁(YOLJ-J1625130)