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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 当事者
X1(原告・被控訴人)はY1(プレカリアートユニオン。被告・控訴人)の組合員であったが、除名された。X2はX1の補助参加人であり、訴外Z(X1の選定者)はY1の組合員であったが、除名された。¶001
Y1はX1が加入し、除名された労働組合であり、労働委員会の法適合証明を受け登記済みである。Y2はY1の代表者である。¶002
Ⅱ 事案の経過
Y2は平成27年9月19日のY1総会で執行委員長に選任され、以後令和5年9月9日総会に至るまで執行委員長に選任されている。X1は平成28年にY1に加入し、平成31年3月17日から1年間の権利停止処分を、令和元年8月18日から1年間の権利停止処分を、令和2年7月5日から令和4年1月4日までの権利停止処分を受けた末に、令和2年9月12日のY1総会で除名された。ZはY1の組合員であったが、令和2年7月5日から令和4年1月4日までの権利停止処分を受けた末に、令和3年9月11日のY1総会で除名された。¶003
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濱口桂一郎「判批」ジュリスト1626号(2026年)130頁(YOLJ-J1626130)