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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、普通地方公共団体であるY(糸島市。被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)の消防職員であったX(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)が、任命権者である糸島市消防長から、部下に対する言動等を理由とする懲戒免職処分(以下「本件処分」という)を受けたため、Yを相手に、その取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。¶001
Ⅱ
本件の事実関係の概要等は以下のとおりである。¶002
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村松悠史「判解」ジュリスト1625号(2026年)104頁(YOLJ-J1625104)