お気に入り登録できます 地方公共団体の消防職員が部下に対する言動等を理由として受けた懲戒免職処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 —最三小判令和7・9・2最高裁時の判例民事 村松 悠史 HTMLPDF2026年 6月25日 10:00公開
ジュリスト お気に入り登録できます 地方公共団体の消防職員が部下に対する言動等を理由として受けた懲戒免職処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 —最三小判令和7・9・2最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 村松 悠史 ジュリスト2026年7月号(1625号)掲載2026年 6月25日 10:00 公開HTMLPDF