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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
液化石油ガス(以下「LPガス」という)の販売事業者であるX(原告・控訴人・上告人)は、LPガスの消費設備に係る配管(ガスメーターより先に接続され、コンロや給湯器等にLPガスを供給するための配管等を指す。以下、ガスメーターより先に接続された消費設備に係る配管等のことを「屋内配管」という)及びガス栓等を住宅業者が販売する建売りの戸建て住宅(以下「本件建物」といい、本件建物に設置された屋内配管とガス栓等を併せて「本件配管」という)に設置した。本件配管は、ガスメーターに接続され、本件建物の外壁を貫通して本件建物の内部に引き込まれて外壁に固定されており、1階の床下において、システムキッチンのガスコンロに向かうものと本件建物の外部に設置されている給湯器に向かうものとに分岐している。前者は、本件建物の1階の床下断熱材及び床材を貫通し、システムキッチンの収納ボックスに開けられた穴から引き込まれてガスコンロに接続され、後者は、本件建物の外壁を貫通して外部へと引き出され、コーキング材で外壁に固定された上で給湯器に接続されるなどしていた。¶001
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熊谷大輔「判解」ジュリスト1627号(2026年)113頁(YOLJ-J1627113)