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事実

Ⅰ 事案の概要

液化石油ガス(以下「LPガス」という)の販売事業者であるX(原告・控訴人・被上告人)は、LPガスの消費設備に係る配管等(ガスメーターより先に接続され、コンロや給湯器等にLPガスを供給するための配管等を指す。以下、ガスメーターより先に接続された消費設備に係る配管のことを「屋内配管」という)を住宅業者が販売する戸建て住宅に無償で設置し、その後、当該住宅を購入したY(被告・被控訴人・上告人)との間でLPガスの供給等に関する契約(以下「本件供給契約」という)を締結した。本件供給契約に係る契約書中には、供給開始日から10年以内に本件供給契約をYが終了させる場合、屋内配管の設置費用(以下「本件設置費用」という)に関し、Yが、Xに対し、以下のような算定式(税法上の減価償却の方法に基づくもの)に基づいた金額を支払う旨の条項(以下「本件条項」という)があった。¶001