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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y(イタリア共和国外務・国際協力省。被告・控訴人=被控訴人)は、イタリア文化普及等のために非営利機関A会館(以下「本件会館」という)を設立しており、東京にはその本館が、大阪にはその分館がある。X(日本国籍。原告・控訴人=被控訴人)は、平成25年に本件会館の契約職員採用試験を受けて、試用期間付きの労働契約(以下「本件契約」という)の下で採用されることとなり、平成26年6月には「現地法に規定される契約書」又は「現地採用職員の契約」と題する書面(以下「本件契約書」という)を取り交わし、本件会館の大阪分館において勤務を開始した。しかし、平成27年7月に、大阪分館の館長より、試用期間を通過しなかった旨の記載のある文書がXに交付された。¶001
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八並廉「外国政府機関との労働契約に基づく地位確認等請求について裁判権免除が争われた事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2605005)