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事実

Y(イタリア共和国外務・国際協力省。被告・控訴人=被控訴人)は、イタリア文化普及等のために非営利機関A会館(以下「本件会館」という)を設立しており、東京にはその本館が、大阪にはその分館がある。X(日本国籍。原告・控訴人=被控訴人)は、平成25年に本件会館の契約職員採用試験を受けて、試用期間付きの労働契約(以下「本件契約」という)の下で採用されることとなり、平成26年6月には「現地法に規定される契約書」又は「現地採用職員の契約」と題する書面(以下「本件契約書」という)を取り交わし、本件会館の大阪分館において勤務を開始した。しかし、平成27年7月に、大阪分館の館長より、試用期間を通過しなかった旨の記載のある文書がXに交付された。¶001