事実
平成27年11月、金融機関は、東京地裁に対し、訴外A氏(日本居住)が創業者兼オーナーであるDグループ39社について会社更生の申立てを、A氏について破産手続開始申立てを行い、同裁判所は、前者について同年12月に会社更生手続開始決定を、後者について平成28年1月に破産手続開始決定(以下「本件破産決定」とする)をし、原告Xを破産管財人に選任した。¶001
A氏は、本件破産決定時においてシンガポール所在のE銀行に同人名義の預金口座を有していたが、平成28年2月頃、インドのF銀行に同人名義の口座(以下「A氏のF口座」とする)を開設し、同月26日、E銀行の預金の一部を当該口座に送金した。その後、A氏は、同年12月及び平成29年1月、当該口座から、A氏の娘被告Y(インド国籍、日本居住)がF銀行に開設した口座に、一定の金員を送金した(これらの送金を併せて「本件各送金」とし、本件各送金により送金された金員を「本件金員」とする)。そこで、XがYに対し、本件各送金が不当利得であるとして、金員の支払を求めたのが本件である。¶002