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事実

原告Xは、投資家、作家であり、平成19年4月頃、Twitter(現X。以下、名称変更の前後を問わず「Twitter」という)上にアカウント(以下「本件アカウント」という)を開設し、現在まで保有している。また、被告Yは、令和5年3月15日、Twitterを運営する承継前被告Aを吸収合併した会社である。Twitterサービスの提供主体は、従前、Aであったところ、平成30年前半頃から令和元年12月31日まではBであり、令和2年1月1日以降は、再度Aとなった。そして、令和5年3月15日以降は、YがTwitterサービスの提供主体となっている。このサービス提供主体の変更に伴い、Xは、令和2年1月1日にAとの間でTwitterの利用に関する契約(以下「本件利用契約」という)を締結し、これがYに承継されて現在に至っている。¶001