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事実

日本国内の船積港から中国内陸揚港への海上物品運送を内容とする契約における荷送人である申立人・抗告人X(日本法人)は、同契約における運送人(中国法人)から交付された東京都を発行地とする船荷証券(以下「本件証券」とする)を盗取されたとして、非訟事件手続法(以下「非訟法」とする)114条に基づき、東京簡易裁判所に本件証券を無効とする旨の宣言をするためにする公示催告を申し立てた。¶001

原審は、本件証券が表象する権利の行使及びその代替手続は義務履行地すなわち陸揚港である中国において実施されることが最も妥当であり、本件申立てについて我が国裁判所は国際裁判管轄を有しないとして、申立てを却下した。これに対し、Xが抗告したのが本件である。¶002