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事実

X(原告・控訴人=附帯被控訴人)は平成18年7月に当時47歳で化学品メーカーY社(被告・被控訴人=附帯控訴人。3事業所、従業員200名余)宇都宮事業所の安全環境業務担当の契約社員として雇用され、以降Y社との間で6月21日からの1年間を契約期間として毎年契約を更新してきた。雇用契約書には、当事者いずれかの申出がない限りXの満60歳到達時まで契約が自動延長され、Y社は特段の事情がない限り一方的に契約を打ち切らない旨が定められていた。入社後Xは、管理本部安全環境部の環境管理責任者と同部長代理を歴任、平成26年4月から定年退職時の平成31年3月までは同部部長を務め、平成27年7月からは那須事業所環境2Gチーフも兼任した。契約更新時に作成される雇用契約書にはXの業務内容が規定されており、平成28年以降に作成された各雇用契約書1条には、契約社員として、設備環境保全部安全環境部の部長また環境2Gチーフ(兼任)とし、安全環境部の業務の他関連する業務全般を責任をもって遂行すると定められていた。¶001