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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
1級の身体障害者手帳を所持するX(原告・控訴人・被上告人)は、障害者自立支援法の施行後、自立支援給付(介護給付費)の支給決定を受けて居宅介護を受けていた。Xの利用者負担は、当初1割であったが、平成22年4月以降は制度改正により0円であった。¶001
Ⅱ
Xは、平成25年12月9日に、Y(千葉市。被告・被控訴人・上告人)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成26年法律第83号による改正前のもの。以下「総合支援法」という)20条1項に基づき自立支援給付を申請した。Yは、同月11日に、Xに対し介護給付費の支給決定(以下「平成25年処分」という)をした。同処分は、障害福祉サービスの種類を居宅介護と、支給量を身体介護月45時間、家事援助月25時間と、有効期限を平成26年1月1日から同年7月31日(Xが65歳に達する月の末日)までとしていた。¶002
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嵩さやか「判批」ジュリスト1622号(2026年)126頁(YOLJ-J1622126)