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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 当事者
Xら(原告)は、いずれもY社(被告)との間で労働契約を締結して就労している客室乗務員ないしその退職者である。Y社は、定期航空運送事業等を業とする株式会社である。¶001
Ⅱ 事案の概要
Y社において、客室乗務員の労働時間は、1カ月単位の変形労働時間制が採用されており、Xらの勤務表には、各勤務日に連続する2~4便への乗務が指示されていた。Xらは、各勤務日において、①出勤準備に当たるサインオン、②乗務員間での打ち合わせであるブリーフィング、③客室内を確認するプリフライトチェック作業、④搭乗に関する業務、⑤運航中の業務、⑥降機作業など着陸後の業務を行った上で、次便への乗務がある場合には更に③以下の業務に従事した。¶002
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池田悠「判批」ジュリスト1622号(2026年)130頁(YOLJ-J1622130)